コリント第一7章
7:1 さて、「男が女に触れないのは良いことだ」と、あなたがたが書いてきたことについてですが、
→「男に良いことは、女のものに触れないことである。」
7:2 淫らな行いを避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。
コリントからの手紙には、男が女に触れないのは良いことだと記されていました。婚姻関係にあるもの以外が、触れることは危険を伴います。しかし、手紙の意味は、特に条件が示されておらず、あらゆる場合に、男が女に触れないことが良いことであるというものです。
しかし、それを実行しようとすると却って正しくないことが誘発されるので、このように勧めています。それは、淫らな行いに走ることです。
淫らな行いを避けるため、男はそれぞれが妻を持ち、女も自分の夫を持つようにと記しました。
・「淫らな」→性的純潔を売り払う(明け渡す)こと、あらゆる(あらゆる)タイプの乱れた性関係。
7:3 夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。
夫は、自分の妻に対して義務を果たすのです。妻も自分の夫に対して義務を果たすのです。義務とは、次節にあるように、自分の体を相手に明け渡し、性的関係を持つ義務です。
7:4 妻は自分のからだについて権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じように、夫も自分のからだについて権利を持ってはおらず、それは妻のものです。
義務と記したのは、体に関する権利は、それぞれ相手にあるからです。明け渡す義務があります。
7:5 互いに相手を拒んではいけません。ただし、祈りに専心するために合意の上でしばらく離れていて、再び一緒になるというのならかまいません。これは、あなたがたの自制力の無さに乗じて、サタンがあなたがたを誘惑しないようにするためです。
互いに相手を拒んではいけないのです。例えば、自分の何かの要求を飲ませるための取引材料にするようなことはしてはならないのです。体を求められたならば、応じなければなりません。
ただし、祈りに専心するために、合意の上でしばらく離れることはかまいません。再び、一緒になるのです。
自制心を欠く時、サタンが誘惑することがないためです。
・「自制力の無さ」→勝つ(支配する)ことなく、つまり支配を維持することができず、(比喩的に)自制心がなく、したがって個人的な欲(衝動)に支配される。
7:6 以上は譲歩として言っているのであって、命令ではありません。
これは、許されていることであって、命令ではありません。夫や妻を持ち、性的欲求を満たすることは、神に許されていることです。そのようにして、自制心を欠いて誘惑されるようなことがない方が良いのです。
しかし、命令として妻や夫を持つように言っているのではありません。
なお、この場合、神が譲歩しているわけではない。許されていることであり、しても良いことです。
・「譲歩」→譲歩。許可。
7:7 私が願うのは、すべての人が私のように独身であることです。しかし、一人ひとり神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。
パウロの願うところは、自分と同じよう独身であることです。しかし、人には神からの賜物があります。それができる人とできない人がいます。
マタイ
19:10 弟子たちはイエスに言った。「もし夫と妻の関係がそのようなものなら、結婚しないほうがましです。」
19:11 しかし、イエスは言われた。「そのことばは、だれもが受け入れられるわけではありません。ただ、それが許されている人だけができるのです。
19:12 母の胎から独身者として生まれた人たちがいます。また、人から独身者にさせられた人たちもいます。また、天の御国のために、自分から独身者になった人たちもいます。それを受け入れることができる人は、受け入れなさい。」
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7:8 結婚していない人とやもめに言います。私のようにしていられるなら、それが良いのです。
7:9 しかし、自制することができないなら、結婚しなさい。欲情に燃えるより、結婚するほうがよいからです。
結婚していない人とやもめは、パウロのように独身でいられるならそれが良いのです。しかし、自制することができないのであれば、結婚する方が良いのです。独身で欲情を燃やすより良いからです。
7:10 すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。
7:11 もし別れたのなら、再婚せずにいるか、夫と和解するか、どちらかにしなさい。また、夫は妻と離婚してはいけません。
すでに結婚している者は、主の命令として離婚してはなりません。もし、別れたのであれば再婚せずにいるか、和解するのです。
マタイ
19:7 彼らはイエスに言った。「それでは、なぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですか。」
19:8 イエスは彼らに言われた。「モーセは、あなたがたの心が頑ななので、あなたがたに妻を離縁することを許したのです。しかし、はじめの時からそうだったのではありません。
19:9 あなたがたに言います。だれでも、淫らな行い以外の理由で自分の妻を離縁し、別の女を妻とする者は、姦淫を犯すことになるのです。」
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7:12 そのほかの人々に言います。これを言うのは主ではなく私です。信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は、離婚してはいけません。
7:13 また、女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は、離婚してはいけません。
相手が信者でない場合、相手が一緒にいることを承知している場合は、離婚してはいけません。
7:14 なぜなら、信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また、信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったら、あなたがたの子どもは汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。
その理由は、信者でない夫は、妻によって聖別されているからです。信者でない妻も、夫によって聖別されているからです。
この聖別されていることは、信者でないものが神によって罪赦されていて、聖なるものとされているという意味でないことは明らかです。信者でない方が一緒にいることを承知していることは、信者である者が、信仰に歩み、教会に集うこと、また、神に仕えることを容認しているのです。神に逆らうことをしませんし、信仰を妨げないのです。その意味で、神の側にいるのであり、聖別されているのです。もし、それを容認しないのであれば、離別してもよいことは、後で記されています。
そして、その証明として、そうでなければ、夫婦の子供が汚れているものになることを取り上げています。その夫婦によって育てられた子は、聖いのです。聖別されています。
・「聖なるものとされている」→聖別されている。中態、あるいは受動態。
7:15 しかし、信者でないほうの者が離れて行くなら、離れて行かせなさい。そのような場合には、信者である夫あるいは妻は、縛られることはありません。神は、平和を得させようとして、あなたがたを召されたのです。
信者でない方の者が離れていくならば、離れて行かせるように言いました。そのような場合には、縛られる必要はありません。神は、完全さを得させようとして召されたのです。神を信じない人が去ることの損失は、それに比べたら価値のないことです。
ただし、相手が生きている間は、他の人と結婚することはできません。それは、姦淫を犯すことになります。
・「平和」→神の御心を行うことでもたらされる完全さ。
7:16 妻よ。あなたが夫を救えるかどうか、どうして分かりますか。また、夫よ。あなたが妻を救えるかどうか、どうして分かりますか。
たとい、妻が夫を、また、夫が妻を深く愛していたとしても、相手を救えるがどうか分からないことです。強く願ったとしても、それを決めるのは、神のなさることです。
7:17 ただ、それぞれ主からいただいた分に応じて、また、それぞれ神から召されたときのままの状態で歩むべきです。私はすべての教会に、そのように命じています。
パウロの指導は、全ての教会で一貫していて、召された時の状態で歩むことです。それは、主からいただいた分です。それをそのまま受け入れて従うのです。自分の願いと異なっていたとしても、主に従うのです。
7:18 召されたとき割礼を受けていたのなら、その跡をなくそうとしてはいけません。また、召されたとき割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。
割礼についても、同様です。
7:19 割礼は取るに足りないこと、無割礼も取るに足りないことです。重要なのは神の命令を守ることです。
それは、割礼の有無は、取るに足らないことです。それは、体につけた印であって、神の前には、もはや意味を持たないのです。重要なのは、神の命令を守ることです。その命令のうちに生きることこそ価値のあることです。
7:20 それぞれ自分が召されたときの状態にとどまっていなさい。
それぞれが召された時の状態にとどまっているのです。
7:21 あなたが奴隷の状態で召されたのなら、そのことを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、その機会を用いたらよいでしょう。
奴隷の状態で召されたとしても、それを気にしてはいけないのです。しかし、自由の身になれるのなら、その機会を用いて自由になるのがよいのです。
7:22 主にあって召された奴隷は、主に属する自由人であり、同じように自由人も、召された者はキリストに属する奴隷だからです。
主にあって召された奴隷は、人に仕えていますが、罪の奴隷として生きることはなく、自由人なのです。召された自由人は、キリストのものとされた奴隷です。主の御心だけを行う者とされています。肉を殺して生きるのです。
人は、自分は奴隷であるとは思いたくないものです。しかし、奴隷なのです。自分の欲に従い、内住の罪の奴隷として生きている人にとっては、嫌な言葉です。自由に、気ままに生きたいと考えるのです。しかし、キリストは、神の奴隷として十字架の死にまでも従われました。私たちも、同じように生きるのです。
7:23 あなたがたは、代価を払って買い取られたのです。人間の奴隷となってはいけません。
そして、自由人が、人の奴隷となってはならないことを示しました。それは、キリストの血の代価を払って買い取られているからです。人間の奴隷となってはならないのです。キリストに仕える自由が拘束されるようなことは、あってはなりません。
7:24 兄弟たち、それぞれ召されたときのままの状態で、神の御前にいなさい。
兄弟たちに、それぞれ召された時の状態で、神の御前にいるように進めました。それは、神が与えられたものであるからです。
7:25 未婚の人たちについて、私は主の命令を受けてはいませんが、主のあわれみにより信頼を得ている者として、意見を述べます。
パウロは、このことについては、主の命令を受けていません。しかし、信仰により自分が主の御心を行い、主が、信仰に対して応える主の契約に基づいて、このような意見を述べることができる者としていること、また、信頼を得ている者として意見を述べますと言いました。ですから、これは、主に適った判断を述べますということです。
・主の「あわれみ」により→契約に対する忠誠を示す。動詞。主が、信仰に対して応える主の契約に基づいていること。彼がこのような意見を述べることができる者としてくださっていること。
7:26 差し迫っている危機のゆえに、男はそのままの状態にとどまるのがよい、と私は思います。
7:27 あなたが妻と結ばれているなら、解こうとしてはいけません。妻と結ばれていないなら、妻を得ようとしてはいけません。
男については、そのままの状態にとどまるのがよいと思いますと意見を述べました。それは、差し迫っている危機のためです。迫害が迫っていました。妻と結ばれているならば、解こうとしてはならないこと、また、妻と結ばれていないならば、妻を得ようとしてはならないことです。
危機が迫っているので、妻を得ようとしない方がよいということです。
また、危機のために妻と離れた方が安全だと考えても、そうしてはならないということです。 妻と結ばれている人は、どのような状況でも、解かれようと考えてはならないのです。
7:28 しかし、たとえあなたが結婚しても、罪を犯すわけではありません。たとえ未婚の女が結婚しても、罪を犯すわけではありません。ただ、結婚する人たちは、身に苦難を招くでしょう。私はあなたがたを、そのような目にあわせたくないのです。
妻と結ばれていない人が、結婚しても罪を犯すことにはなりません。しかし、危機が迫っているので、結婚したら、身に苦難を招くことになります。それを心配して言っています。
7:29 兄弟たち、私は次のことを言いたいのです。時は短くなっています。今からは、妻のいる人は妻のいない人のようにしていなさい。
7:30 泣いている人は泣いていないかのように、喜んでいる人は喜んでいないかのように、買う人は所有していないかのようにしていなさい。
時が短くなっていて、この世の有様が過ぎ去る時が近づいていることを踏まえて勧めました。それで、妻のいる人は、妻のいない人のようにしていなさいと言いました。妻を愛することは、良いことで、過ぎることはありせん。しかし、そのために多くの時間を取られて他の良いことに割く時間が取られてしまうかも知れません。主の前に立つ時が近いならばなおさらです。
泣いている人は、多くは、自分のことを思って泣いているのです。しかし、そのようなことに時を用いるのでなく、良い業のために立つことが幸いです。
喜んでいる人も、この世での喜びに時を費やしていてはならないのです。
買う人は、それを所有する満足を得ていますが、それを持たないかのようにするのです。自分の喜びに心を向けていてはならないのです。
7:31 世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。この世の有様は過ぎ去るからです。
世と関わるとは、政治や、経済、社会への貢献など、さまざまな関わりがありまずが、関わり過ぎて良い業のための機会がなくなることは残念です。この世の有り様は過ぎ去っていくからです。
7:32 あなたがたが思い煩わないように、と私は願います。独身の男は、どうすれば主に喜ばれるかと、主のことに心を配ります。
7:33 しかし、結婚した男は、どうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、
7:34 心が分かれるのです。独身の女や未婚の女は、身も心も聖なるものになろうとして、主のことに心を配りますが、結婚した女は、どうすれば夫に喜ばれるかと、世のことに心を配ります。
結婚生活についても同様です。夫は、妻に喜ばれようと心を配ります。しかし、それは、世のことです。主のことに心を配ることが削られてしまうのです。妻もそうです。身も心も聖なる者になることこそ価値がありますが、夫に喜ばれることに心を用います。それは、世のことです。
7:35 私がこう言うのは、あなたがた自身の益のためです。あなたがたを束縛しようとしているのではありません。むしろ、あなたがたが品位ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるようになるためです。
これを言うのは、コリントの信者自身のためです。彼らを束縛しようして言っているのではないのです。むしろ、彼らが品位がある生活を送り、それを継続し、ひたすら主に仕えるためです。
・「品位があり」→神性の外見的な現れ、すなわち、肯定的な意味で注目を集めるような、他者にとって魅力的な(勇気づけられる)姿に焦点を当てている。高い(尊敬される)地位で奉仕する人に用いられる。
7:36 ある人が、自分の婚約者に対して品位を欠いたふるまいをしていると思ったら、また、その婚約者が婚期を過ぎようとしていて、結婚すべきだと思うなら、望んでいるとおりにしなさい。罪を犯すわけではありません。二人は結婚しなさい。
ある人が自分の「処女すなわち未婚の娘」に対して、彼女の婚期が過ぎようとしていて、結婚すべきだと思い、適切でないと思うならば、その人の望んでいる通りにさせなさい。その人が罪を犯すわけではありません。彼らを結婚させなさい。
自分の娘は、父の下にありますので、娘を結婚させることは、父の承諾なしにはできません。それで、娘の結婚に関しては、父に対する教えとして記されています。
なお、この訳のように、婚約しているのに、結婚に進む理由として婚期が過ぎようとしていることを挙げていることは奇妙なことです。また、結婚が罪かも知れないと思う人が婚約していることもおかしなことです。
・自分の「婚約者」→処女。この場合、自分の娘。娘は、父の下にある。律法で、父は、娘の誓願、物断ちを破棄する権限を持っている。妻に対する夫も同様の権限を持っている。娘は、父に服従する立場にある。
民数記
30:3 女が若くてまだ父の家にいるときに、主に誓願をするか、あるいは物断ちをする場合には、
30:4 その父が彼女の誓願、あるいは物断ちを聞いて、彼女に何も言わなければ、彼女のすべての誓願は有効となる。彼女の物断ちもすべて有効となる。
30:5 しかし、もし父がそれを聞いた日に彼女に反対するなら、彼女の誓願、あるいは物断ちはすべて無効としなければならない。彼女の父が彼女に反対するのであるから、主は彼女を赦される。
30:6 もし彼女が、自分の誓願、あるいは物断ちをしようと軽率に言ったことが、まだその身にかかっているうちに嫁ぐ場合には、
30:7 夫がそれを聞き、聞いた日に彼女に何も言わなければ、彼女の誓願は有効である。彼女の物断ちも有効となる。
30:8 もし夫がそれを聞いた日に彼女に反対すれば、夫は、彼女がかけている誓願や、物断ちをしようと軽率に言ったことを破棄することになる。そして主は彼女を赦される。
30:9 しかし、やもめや離縁された女の誓願については、すべての物断ちが当人に対して有効となる。
30:10 もし女が夫の家で誓願をするか、あるいは、誓って物断ちをする場合には、
30:11 夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、反対しないなら、彼女の誓願はすべて有効となる。彼女の物断ちもすべて有効となる。
30:12 もし夫が、そのことを聞いた日にそれらを破棄してしまうなら、その誓願も物断ちも、彼女の口から出たすべてのことは無効となる。彼女の夫がそれを破棄したのだから、主は彼女を赦される。
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出エジプト記
22:16 人が、まだ婚約していない処女を誘惑し、彼女と寝た場合、その人は必ず、彼女の花嫁料を払って彼女を自分の妻としなければならない。
22:17 もしその父が彼女をその人に与えることを固く拒むなら、その人は処女の花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。
婚約していない処女を誘惑したのであり、女も同意して寝たのです。ですから犯罪行為ではありません。
しかし、彼女を娶るためには、父の同意が必要です。それなしに、婚姻関係を結ぶことはできません。花嫁料を払って妻としなければなりません。その父が彼女をその人に与えることを硬く拒むならば、娘はその人の妻となることはできません。娘は、父に服従する立場にあるからです。その人は、花嫁料に相当する銀を支払わなければなりません。
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・望んでる通りに「しなさい」→させなさい。命令形。
・「結婚しなさい」→結婚させなさい。命令形。
7:37 しかし、心のうちに固く決意し、強いられてではなく、自分の思いを制して、婚約者をそのままにしておこうと自分の心で決意するなら、それは立派なふるまいです。
しかし、父が、心のうちに固く決意し、差し迫った必要がなく、自分の意思を神の権威の下に置いており、処女をそのままにしておこうと自分の心で判断しているならば、それは、良いことをしています。
彼の判断のもとになっているのは、彼の信仰による権威の行使です。父は、娘に対して彼女を従わせる権威があります。ただし、肉の思いでそれをしてはなりません。信仰によるのです。また、差し迫った必要は、例えば、彼女との結婚を願う男が申し入れ、それが必要なことと思われる場合などが考えられます。
なお、婚約していながら結婚しないで、そのままにしておくことは、相手を婚約者として束縛しているのであり、あってはならないことです。
・「強いられて」→差し迫った必要性がある。
・「自分の思いを制し」→神から与えられた信仰によって行動する権限を自分の意思の上に持っている。
7:38 ですから、婚約者と結婚する人は良いことをしており、結婚しない人はもっと良いことをしているのです。
ですから、処女を嫁に出す人は、良いことをしており、嫁に出さない人は、もっと良いことをしているのです。
・「結婚する」→嫁にやる。
7:39 妻は、夫が生きている間は夫に縛られています。しかし、夫が死んだら、自分が願う人と結婚する自由があります。ただし、主にある結婚に限ります。
妻は、夫が生きている間は、夫に縛られます。これは、他の者との関係を持つことができないという束縛です。夫が死んだら、自分の願う人と結婚する自由があります。この場合、自分の父親の権威のもとに置かれることはありません。それは、既に引用した律法の規定でも、やめもは、誓願あるいは物断ちは、当人の責任において行います。
ただし、それは、主のうちにあってのみです。すなわち、結婚の相手は、信者であり、妻がいないこと、また、婚外性交等で汚れていないことです。
7:40 しかし、そのままにしていられるなら、そのほうがもっと幸いです。これは私の意見ですが、私も神の御霊をいただいていると思います。
しかし、そのままにしていられるなら、その方がもっと幸いです。パウロの意見として述べましたが、彼は、神の御霊に導かれている者として、神にふさわしい判断をしていることを示しました。